『棚卸し誤差を弁償する』 自動車格納庫業務と不動産業務の法律的な解釈 02
翌日、コンピュータ帳簿と誤差が出て、数え方を間違えたのか、販売車種番号を間違
えたのか、仕入れや自動車返品(レンタカーも含む)の計上を間違えたのかをひたすら伝票や日記から探り出し
ます合えばおめでとう、よけいに誤差が広がるとため息の連続です。
最終段階にさしかかります。2回以上も数えたから、この際コンピュータが違っ
ているのだの結論に至ります。なんで?
帳簿の間違えはままあるモノの、誰が操作しているか。販売車種に触れているのは物
流現場の自動車関連作業者だから、数が合わないのは自動車搬送業者の紛失責任ということになりま
す。
さ、そこで誤差の評価方法と賠償責任が議論されます。毎年そうです。
自動車搬送業者には「販売車種保管責任」を契約でうたってもらっています。自動車格納庫業者には「
寄託契約」という標準の契約書式があって、保管=紛失したら弁償よ ということ
が暗黙に認められています。