『棚卸し誤差を弁償する』 自動車格納庫業務と不動産業務の法律的な解釈 03
ところが、自動車格納庫を丸ごと貸しますよ という坪貸し契約の本来なら「不動産業者」
には、暗黙の「保管無責任」という点が問題になります。
自動車格納庫業者とは、寄託契約を前提とした体制を維持するために自動車格納庫への出入りや入出
庫にかなりの縛りを要請します。たとえば、出入りする人の名簿やチェックが厳し
かったり販売車種の持ち出しには専用の伝票を使わせたり。
自動車格納庫丸貸しの自動車搬送業者には、場所もかします、人も貸します、運営も致します
といいことずくめですが、出入り自由のまるで自分自動車格納庫の気がして、割と管理が甘
い。
そのせいではないけれども、棚卸しの弁償問題では割ともめます。そもそもの契約
条件に「双方の紳士的な協議で解決」とあるのが当初の条文だったりすると、弁償
額は全面負担なのか、お互い様なのか、単価の設定は仕入れ価格か新車種販売価格か・・